| i. 次に示すものに起因すると判定できる不具合については保証の対象外とする。 |
- 当該のサービス工場以外で点検、整備、改造が加えられたと認められるもの。
|
-
整備保証書、または定期点検整備記録簿(修理カード)により整備の内容を確認できない事項に起因するもの。
|
| |
| |
-
レース、ラリー等通常の方法と異なる使用及び仕様の限度を超えた車輌の酷使によるもの。
|
-
衝突、接触、塩害、風水雪害、薬品、鳥ふん等の外的要因によるもの。
|
-
車輌の使用による自然消耗、経年変化等による不具合、汚損。
|
-
客観性のない現象で、個人の感覚に基づくもの。(音、きしみ、振動、臭気等)
|
-
車検証または車輌登録書に記載された使用者が車輌の販売を業とするものに変わった場合。
|
-
車輌の使用者がその整備を承認しないため、整備を行わなかった部位(部品、装置を含む)にかかわるもの。
|
-
純正部品および指定する油脂類が使用されなかったと認められるもの。
|
| ii. 次に示すものは保証の対象外とする。 |
| |
|
|
-
二輪車を使用出来なかったことによる不便さ、および損失
|